競売77 

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地代等の代払の許可の制度は、差押債権者が地代等につき裁判所の許可を受けて地代等を代払いをしたときに配当等の手続において地代等の相当額と許可の申立てに要した費用を共益費として優先的に弁済を受けられるものである。

地代等の代払の許可の申立ては、競売申立後、代金の納付までの間にすることができる。従って競売申立後、代金の納付がなされた後はすることができない。

配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者は、地代等の代払の許可の申立てをすることができない。

地代等の代払の許可の制度は、不動産競売手続において建物の敷地利用権の存続を図ることが目的だからである。

 

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