保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要求しないこと。これは、保全異議又は、保全取消しの申立てがあった後においても同様である。
保全命令は、債権者に担保を立てさせたり、相当と認める一定の期間内に担保を立てさせたり、相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件としたり、又は担保をたてさせないで発することができる。民事保全において、債権者に担保の提供が要求されるのは、違法な保全執行によって債務者が被る損害を担保させるためである。なお実務上はほとんどのケ-スで担保を立てるように要求されている。
仮差押えが執行された場合、執行債務者は仮差押えの執行を取り消すために、仮差押え解放金として定められた額に相当する金銭を供託することができ、これにより、執行された債務者は、仮差押えが解かれる。なお、この場合、仮再押さえ効力は、供託された執行債務者の供託金に対する取戻請求権に及ぶことになる。
不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分とは、例えば、AがBの所有する不動産を売買により買い受けたときに、AのBに対する移転登記請求権を保全するために行われるものである。そして、この仮処分の執行は処分禁止の登記をする方法により行われる。なお、処分禁止の登記がされた後はその登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に抵抗することが出来なくなる。
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