配当要求とは、申立債権者ではない債権者が、特定の債務者の申立てにより開始された競売手続に参加して配当を要求することをいう。
交付要求とは、配当を要求する債権者が、国税や地方税等の租税債権者である場合の配当の要求のための手続きをいう。
強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
裁判所書記官は、配当要求の終期を定めたときは、開始決定がされた旨及び配当要求の終期の公告をしなければならない。
M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。
お待ちしております。
兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光のことなら
M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883