競売⑰ 

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執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。具体的には、執行裁判所は、最高価買受申出人と定めた者に対して売却許可をするかどうかの審理をし、特に問題がなければ、やむを得ない場合を除いて開札期日から1週間以内の日が定められている売却決定期日に、最高価買受申出人となった者を買受人とする決定を利害関係人に対して言い渡す。なお、売却実施終了後から売却決定期日の終了までの間に執行停止文書提出された場合他の事由により売却不許可とする場合を除き、売却決定日を開くことができない。この場合は、最終的には訴訟で決着をつけることになりそれまで売却決定は留保される。

売却許可決定が言い渡されたときは、裁判所書記官は、その内容を公告する。東京地裁では売却決定期日から2週間、物件明細書の閲覧室内にファイルを備え置く方法で掲示している。しかし、売却不許可の決定の場合は、公告は不要である。

売却許可決定に対して不服がある者は、決定のときから1週間以内に執行抗告による不服申立てが認められる。この執行抗告があった場合は、それについての判断がでるまでに数か月を要することもある。

売却許可決定が確定すれば、買受人は代金を納付することができる。そして、買受人は、代金を納付したと時に競売対象物件の所有権を取得することになる。

 

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