現況調査命令を受けた執行官は、不動産の現況調査をし、必要事項を記載した「現況調査報告書」を作成して所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
評価命令を受けた評価人は、必要事項を記載し、不動産の形状図面、周辺概況図面を添付した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。
執行裁判所は、評価人から評価書が提出されたときは、その評価に基づいて、不動産の売却の額の標準となるべき価額として売却基準価額を定めなければならない。
競売物件を購入しようとする者は、この売却基準価額を2割下回る価額(買受可能価額)以上でなければ買受けの申出はできない。
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