競売④ 

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強制競売の申し立てがあると、執行裁判所は、書類を審査して適法と認めるときは、強制競売開始の決定をしその開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言する。

開始決定は債務者に送達される。他方、裁判所書記官は、直ちに差押えの登記を管轄登記所に嘱託しなければならない。

不動産強制競売の開始手続きが終了すると、執行裁判所は執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。現況調査命令を発するのは執行裁判所であり、裁判所書記官ではない。

執行裁判所は、目的不動産の現況調査とともに、当該不動産の売却基準価額を決定するため、評価人(通常は不動産鑑定士)を選任し、評価を命じなければならない。評価命令を下すのは、執行裁判所であり、裁判所書記官ではない。

 

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