競売① 

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一般的に債務者が債権を弁済できない場合には、債権者の債権を回収するために債務者が所有する財産を強制的に売却して、その代金から債権を満足させるために行われる法定の手続きのことを執行といいます。

執行は、差し押さえ→換価→配当の流れで実行され、競売はこのうちの換価の部分にほぼ該当する。換価は、法律に則って目的物を売却することで、競売は法律的には執行手続きの一部である売却処分である。

不動産の競売手続きには、不動産強制競売と担保不動産競売の2種類がある。これらは、執行の対象が何であるかにかかわる。すなわち、不動産強制競売は、債務者の一般財産(財産全体)を執行の対象とし、そのうちの不動産についての執行手続きのことであり、担保不動産競売は、担保目的物が不動産であり、その担保権を実行する場合の執行手続きのことである。

 

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