FPニュ-ス38 

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死亡保険金にかかる税金について

被保険者の死亡により受け取った死亡保険金のうち保険契約者と被保険者が同一の場合、受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。

相続税においては死亡保証金の非課税枠が設けられいます。法定相続人一人につき500万円が非課税となります。

契約者と受取人が同一で被保険者のみが異なる場合には、その死亡保険金は一時所得として所得税が課税されます。

契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は契約者からの保険金の贈与があったものとされ受取保険金には贈与税が課税されます。

 

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