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医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のためために医療費を支払った場合において、支払った医療費が原則10万円を超えるときは、

一定金額の所得控除を受けられる制度です。

医療費控除について、平成29年度分確定申告から以下の3項目が改正になります。

まず一つ目、医療費控除を受けるにあたり今まで「医療費控除を受けるに今までは「医療費の領収書」の提出が必要でしたが今回から「医療費控除の明細書」を提出することにより、「領収書」の提出は不要となりました。

なお、「医療費控除の明細書」には、医療を受けた人ごとに、病院・薬局別に医療費を集計して合計額などを記載します。また「領収書」については確定申告への添付は不要となりましが、

自宅などで5年間の保存が必要です。

さらに二つ目の改正点としては、健康保険組合などの医療保険者から交付を受けた「医療通知」を提出すれば、「医療控除の明細書」への記載事項の一部や「領収書」の保存を省略することができます。

従って、今後は「医療費のお知らせ」などの書類が届いたら医療費控除で使えますので大切に保険しておきましょう

 

 

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