FPニュ-ス⑲ 

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相続によって賃貸不動産を取得した相続人の方が、青色申告を受ける際の注意事項

まず一つの注意点は亡くなられた方が青色申告により確定申告を行っていた場合でもその青色申告の効力が不動産賃貸業を承継した相続人に対して自動的に引き継がれるものではないということです。

従って相続人が青色申告を行うためには、新たにご自身で青色申告承認書を提出する必要があります。

次に注意しなければならない点は青色申告承認申請書の提出期限です。通常、不動産取得を青色申告にする際の申請書提出期限はその申告をしようとする年の3月15日までとなっています。

ただし、相続があった場合の提出期限には特例があります。まずは、相続人が相続以前に事業を営んでいなかったケ-スにおいては、亡くなられた方の確定申告が白色または、青色申告だったかにより、提出期限が異なります。亡くなった方が白色申告の場合には、提出期限は通常時と同様の取り扱いになります。

一方、青色申告を行っていた場合の提出期限は、①その死亡の日がその年の1月1日~8月31日ならば死亡の日から4か月以内、②9月1日~10月31日の間はその年の12月31日③11月1日~12月31日の場合には翌年2月15日となります。なお、相続人がすでに事業を営んでいるケ-スでは、亡くなられた方の申告内容に関係なく相続開始年の3月15日が提出期限です。

 

 

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