FPニュ-ス② 

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FPニュ-スでは不動産に関わる内容等を抜粋してお客様の
お役に立てる情報等をお届けします。
まずは平成30年度税制改正の概要②

 

土地に係る固定資産税等の負担調整措置の延長

宅地等および農地の負担調整措置について今後3年間延長し、商業地等に係る条例減額制度および税負担増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みが継続されます。

<平成33年3月31日まで適用>

 

土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

相続税により土地の所有権を取得した者が移転登記を受けないで死亡した場合、相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために行う移転登記に対する登録免許税が免税となります。

また、個人が所有者不明土地の利用円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施工の日から平成33年3月31日までの間に、市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について所有権を移転登記する場合、土地の価額が10万円以下であるときは、移転登記に対する登録免許税が免税となります。

<平成33年3月31日まで適用>

 

 

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