FPニュ-ス⑤ 

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相続税評価額へ売却価額を採用

 

売却した際の土地の価額が相続税評価額を下回った土地についてご紹介します。

相続税納税のために、また、譲渡所得の税の節税策として(相続税の申告期限から3年10か月以内の売買には軽減特例が適用できます)多くの土地では、相続税評価額よりも売却価額が高くなることが一般的ですが価額が逆転してしまうことがあります。

次の条件を満たし、化学設定に合理性が認められれば実際の土地の売却価額をでの申告を行うことが出来ます。

① 課税時期と譲渡時期との時間差があまりないこと

② 適正な売却価額と認められること(相場を割る価額での売り急ぎや譲渡先が親族、同族会社等特殊関係者ではないこと)

土地の価額に売却価額を採用するにはそれが本来の時価にであることの証明が必要です。

売買契約書や周辺の取引事例の提示など、十分な根拠を示せれば大幅な価額をも可能になるでしょう。

M&S株式会社では相続関係・不動産関係に詳しい税理士の先生とお付き合いがありますので当社までお気軽にご相談下さい。

よりよい解決方法がみつかるかもしれませんよ。

 

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