庭内押しのある土地
庭内押しとは、住宅等の敷地内に祭られている神の社や祠等で日常的に礼拝されているもののことをいいます。
相続税法12条第1項第2号では「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は非課税財産としていました。また、ここでいう墓標とは、基本通達において「墓地、墓石及び御霊屋」のようなもののほか」これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件」を含むとしています。
これらを踏まえて、庭内押しもまた墓所、霊廟に準ずるものとしてその尊厳の維持に要する土地も非課税対象になるのではないか、と主張、訴訟がおこされた結果、訴えを認める判決が出たのです。判決を受け国税庁は庭内押しの敷地に関する相続税の非課税規定の取り扱いを変更する。
庭内押しがある敷地や神社など日常礼拝の対象よなる建物の立つ土地をお持ちの場合相続税が返ってくる可能性があります。
庭内押しを非課税財産として評価済みの場合でも、適用範囲を広げることができる可能性もあります
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