FPニュ-ス③ 

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FPニュ-スでは不動産に関わる内容等を抜粋してお客様の
お役に立てる情報等をお届けします。
まずは平成30年度税制改正の概要③

 

小規模住宅地についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

① 町家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者が除外されます。

  相続開始前に3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者。

  相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者。

② 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用供された宅地が除外されます。

③ 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住にの用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例が適用されることになります。

 <平成30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用。ただし上記②の改正は同日前から貸付事業の要に供されている宅地等については適用しない>

 

耐震改善等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の見直し

①耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用が2年延長されます。

②バリアフリ-改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を280㎡以下としたうえ、その適用期限が2年延長されます。

③省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を280㎡以下としたうえ、その適用期限が2年延長されます。

<平成32年3月31日までに改修を行った住宅に適用>

 

不動産取得税の特例措置の延長および拡充

①新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する場合における 当該中古住宅の用に供する土地について耐震基準適合既存住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200㎡が限度)相当額等の減額)と同様の措置が講じられます。

②宅地建物取引業者が取得した既存住宅について、一定の増改築等を行ったうえ、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすものとして個人に販売し自己 の居住の用に供された場合における当該宅地建物取引業者が取得する当該既存住宅のうち一定のものの用に供する土地に対して、新築住宅の用に供する土地に係る 不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200㎡が限度)相当額等の減額)と同様の措置が講じられます。

<平成32年3月31日までに取得した住宅に適用>

 

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