賃貸ニュ-ス③ 

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物件内で自殺等の事故が起こった場合について考えてみたいと思います。

まず賃貸物件で自殺等の事故が起こった場合、そこは事故物件となってしまいます。

この場合、従前より賃料を低く設定しなければ、新しい賃借人をみつけることが困難となります。

そこで、その低く設定された賃料と本来得られたはずの賃料との差額を損害賠償として請求できるのでしょうか?

賃借人は善良なる管理者の注意を持って貸室を管理する義務を負っておりこの義務には「貸室につき通常人が心理的に嫌悪すべき事由を発生させないようにする義務が含まれるとされています。

自殺等があった貸室で、自殺等の後に日常生活を営むことは、嫌悪感を生じるのが通常であるので、かかる義務違反による債務不履行として損害賠償請求権が生じます。そしてこの損害賠償には賃料の逸失利益が含まれます。

逸失利益の認定は、個別事情が総合的に判断されます.

なお損害賠償を請求する相手は賃借人が死亡している場合この責任は相続人が相続することになるため賃借人の相続人や連帯保証人に対して損害賠償請求を行うことが出来ます。

さらに賃借人が生きている場合には賃借人及び連帯保証人に対して損害賠償を請求することが出来ます。

心配な点がある場合には専門家に相談することをお勧めします。

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますので

お気軽にご相談下さい。お待ちしております。

 

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