終活 その3 

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要介護とは

要支援1 辛うじて一人でも生きていける。訓練などで一部お世話をする程度のレベル
要支援2 一人でも生きていけるができれば手助けが必要。お手伝いが一部必要だが状態の改善、維持が期待できるレベル。
要介護1

 

お手伝い程度の介護が一部必要。例えば入浴時に手をあまり上げることができず上着を脱ぐ時のみ手伝うというくらいのレベル
要介護2 お手伝い程度の介護が全般的に必要。歩行、起立、食事、排泄、入浴などの大半で一部手助けが必要というレベル。
要介護3 一部でほぼ完全な介護が必要。介護無しでは一部の行動が不可能なレベル。
要介護4 ほぼ生活全般に介護が必要。大半の生活において介護が必要なレベル。意思の疎通が困難になってくる場合がある。
要介護5 生活全般において介護が必要。介護無しでは生きていけなくレベル。介護する人は常に様子を伺う必要がある。

自立(非該当)なる基準

歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の服用、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。

実際の介護認定は「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」をあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので「要介護認定等基準時間」をあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施するもので「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令として定められています。

要介護認定等基準時間の分類

1 直接生活介助:入浴・排泄・食事等の介護

2 間接生活介助:洗濯・掃除等の家事援助等

3 問題行動関連行為: 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

4 機能訓練関連行為: 歩行訓練・日常生活訓練等の機能訓練

5 医療関連行為:   輸液の管理・床ずれの処置等の診療の補助。

 

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