競売89 

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少額訴訟とは、60万以下の金銭の支払請求事件において、通常訴訟よりも簡易な手続で行う特別の訴訟手続をいう。少額訴訟手続は、通常の訴訟手続と異なり、特別の事情がある場合を除いて、最初にすべき口頭弁論の期日。そして、判決の言渡しは、原則として口頭弁論の終結後直ちに行われる。なお、この少額訴訟手続きは、簡易裁判所においてのみ求めることができる。

同一の簡易裁判所で同一の年に年10回を超えて利用することができない。

少額手続きを利用するには、原告は、その申述を訴えの提起の際にしなければならない

少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならない。そこで少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終えて判決が下される

 

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