競売87 

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処分権主義とは、訴訟の開始、審判の範囲、訴訟の終了等訴訟手続の利用すべて当時者に委ねる建前をいう。処分権主義が表れた制度として請求の認諾請求の放棄、訴訟上の和解、訴えの取り下げ等がある。

弁論主義とは、判決の前提となる訴訟資料の収集及び提出は、当事者の権能かつ責任であるとする建前をいう

必要的口頭弁論の原則は、判決を下すためには、必ず口頭弁論という手続きをとらなければならないという原則である。なお、口頭弁論とは、一般的に、公開法廷で両当事者を対席させ口頭で、裁判官の面前で弁論及び証拠調べを行う審理手続きをいう。

直接主義とは、判決を下す裁判官が、直接、当時者の直接、当事者の主張を聞き、証拠を調べる、という原則である。もっとも訴訟経済や裁判の効率上、裁判官の交代は不可避であり、弁論の更新という、裁判所手続の途中で裁判官が交代する制度がある。

 

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