執行裁判所は、裁判所書記官が入札又は競り売りの方法による売却を3回実施させても買受の申出がなかった場合において、不動産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に売却を実施させても売却の見込みがないと認めるときには、不動産競売の手続を停止することができる。
差押債権者が、売却を実施させても売却の見込みがない旨の通知を受けた日から3月以内に執行裁判所に対し買受の申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施させるべき旨を申し出たときは、裁判所書記官は売却を実施させなければならない。
競売不動産の売却に伴って効力を失わないもの 最先順位の仮処分
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