競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をする。これを二重開始決定という。
二重開始決定の要件として①先行事件が存在していること②債務者の同一であること③代金納付「前」の申立てであることがある。従って、二重開始決定は、代金納付の後の申立てに対してはすることができない。
二重開始決定がされたときは、裁判所書記官は、先の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならい。
二重開始決定がなされた不動産について①先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の申立てが「取り下げられた」とき、又は、②先の開始決定に係る強制競売若しくは競売の手続が「取り消されたとき」は、執行裁判所は、後の強制競売の開始決定に基づいて手続を続行しなければならない。これは、後の申立債権者のために、これまで通行してきた手続を利用するためだからである。
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