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配当手続きとは、弁済金交付手続と配当手続きの事を指す。執行裁判所は、代金納付があったときで、売却代金で各債権者の債権及び手続き費用の全部を弁済することができる場合には、売却代金交付計算書を作成して債権者に弁済金を交付し、債務者に剰余金を交付しなければならない。この、売却代金交付計算書を作成して弁済金及び剰余金を交付する手続きを「弁済金交付手続」という。また、代金納付があったときで、売却代金で各債権者の債権及び手続費用の全部を弁済することができない場合には、配当表に基づいて配当を実施する。この、配当表に基づき配当を実施する手続を「配当手続」という。

配当手続とは、債権者が2人以上いて、その各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができない場合の手続きである。各債権者について債権の額、配当の順位及び額等を決定し、債権者間の合意がるものにつき「配当表」を作成してこれに基づいて一定の手続きにより分配を実施する。

弁済金交付手続とは、債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であっても売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済できる場合にとられる簡便な手続である。弁済金交付手続きでは、債権者間に争いが生ずる余地がないため弁済金交付の日を定めて債権者及び債務者・所有者に通知し売却代金交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付して所有者に剰余金を交付する。

配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、配当異議の申出をすることができる。その際、執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。

 

 

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