競売⑬ 

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物件明細書は、裁判所書記官が作成する。

物件明細書には、現況調査報告書、評価書に基づいて賃借権等の競売対象不動産の負担となる権利、地上権、土地賃貸借等の競売対象建物に付随する土地利用権、対象不動産の占有者等に関する執行裁判所の認識が記載されている。占有者及び占有権原に関する事項は、物件明細書の必要的記載事項ではないが、任意的記載事項として記載される。

物件明細書は裁判所書記官が作成することとなったため、内容に不服がある場合は、執行裁判所に対して異議を申し立てることができる。

売却により設定されたものとみなされる地上権の概要は物件明細書では、「売却により成立する法定地上権の概要」という表題等で表示される必要的記載事項である。

 

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