任意売却8 

掲載日:


担保不動産の売却

債権額の確定

任意売却では通常の不動産取引と同様、売主による負担の消除が前提となっています。そのため、売買契約を締結するまでに全ての債権者から抵当権、差押え、仮差押えの抹消及び解除の合意を得ている必要があります。

延滞金について

全ての債権者からこれらの負担消除に合意してもらうために、前提となるのが各債権者の被担保債権の確定です。任意売却に至るケ-スでは、債権額は元金+延滞金で構成されています。延滞金は特別に登記されている場合を除いて、競売開始決定時から2年間のみ遡ることができるとされています。

根抵当権の債権額確定

根抵当権を設定している債権者の場合、競売開始または差押えがなされた時に元本の確定がされるとしています。これらのタイミングで根抵当権の元本が確定するのは、今後取引を継続しない意思を法的に明治したと取れるため、根抵当権の性質上、元本を確定する必要があると判断できるためです。根抵当権を設定した債権者がいる場合、この確定した元本と延滞金が合計の債権額と言うことになります。

任意売却での債権確定日

任意売却取引を行う場合で、延滞金を含めた債権額が確定するのはいつでしょうか。それは、不動産取引を完了する決済日です。決済日以降については、債権者と同意した支払条件に違反しない限り延滞金が発生することはありません。

 

 

M&S不動産ではその分野に特化した専門家の先生をご紹介させて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。

お待ちしております。

 

兵庫県で不動産投資・競売物件・土地活用・太陽光・新築住宅・中古戸建のことなら

M&S不動産株式会社
明石市小久保3丁目5-11
TEL:078-924-2882
FAX:078-924-2883

 




Mail
Phone
↓