任意売却22 

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控除できる費用

任意売却取引では、債権者から取引にかかる諸経費を売買代金から控除することが認められています。控除できる費用は各債権者やサ-ビサ-によりことなりますが、ここでは代表的な住宅金融支援機構が債権者の場合の控除費用についてご紹介します。

仲介手数料  

宅建業法の規定に基づいた手数料

登記費用

抹消登記費用 1筆につき1万円+消費税及び登録免許税

差押え解除費用(公租公課)

先行債権 債権額全額(延滞税含む)

劣後債権 30万円以下

マンション管理費・修繕積立金等の滞納分

滞納額及び遅延損害金全額(損害金は交渉によって免除される場合があります。駐車場、専用庭、トランクル-ム使用料は買主に特定承継されないため控除費用として認められません)最高裁の判例により、控除対象期間は5年(60ヶ月)以内であり、それ以上の機関は時効となり対象外となる。

債務者の退去費用

最大30年以内(減額されるか控除されない場合があります。全国保証は20万円以内)但し、近年はサ-バ-サ-によっては自己破産予定者(弁護士受任済み)のみに認められるケ-スが多い。また、フラット35利用者や弁済期間の短いケ-ス、債務残高が多額、滞納管理費等が多額の場合は減額されるかまったく控除を認められないケ-スもあります。

敷地の測量に伴う費用

境界線画定に伴う費用全額(認められないケ-スがあります)

リフォ-ム及びハウスクリ-ニング費用

50万円以内(売出す前に行い販売活動することが必要で、認められないケースもある)

破産財団組入金

売買価格の4%以内

 

 

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