FPニュ-ス⑫ 

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青色申告で節税しよう

アパ-ト・マンション経営を事業的規模(一般的には、10室以上あるアパ-トの賃貸等・貸家なら5棟以上)で行っていて簿記のル-ルに基づいて記帳、作成した貸借対照表と、損益計算書を添付して申告期限に提出している場合には、原則として所得から最高65万円が青色申告特別控除として控除されます。

なお事業的規模に満たない場合でも簡便な記帳で10万円を控除することが認められています。

青色事業専従者給与を経費にできる。

アパ-ト・マンション事業に従事している家族に給料を出す場合、白色申告なら実際に出した給与の金額にかかわらず、必要経費にできるのは配偶者が86万円、子供は50万円までの事業専従者控除額に限られます。

これに対して青色申告なら労働に対する対価として相当である金額に限られるものの、給与として出した全額が経費になります。

なお青色事業専従者として給与の支払いを受ける人については、配偶者控除や扶養控除の対象とはならなくなります。

純損失の繰越と繰戻。

アパ-ト・マンション経営による所得が赤字になり、他の所得と損益通算しても純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。

ただし、損失のうち、土地等を取得するためにかかった負債の利子の額を超える場合、その超えた部分の額が損益通算の対象になります。

また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から差し引き前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 

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