未成年者であっても、許可された、特定の営業に関しては行為能力を有する。
未成年者は、その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる。
成年被後見人の婚姻には、成年後見人の同意は不要である。
被保佐人が「元本を領収」するには、保佐人の同意を得なければならない。貸付金の弁済をうけることは、「元本の領収」にあたり、保佐人の同意を得ない場合、取り消すことができる。
心裡留保の場合、意思表示は原則として有効である。
賃貸借契約においては、目的不動産が賃借人の所有に属するかどうかは、錯誤の要件である「要素の錯誤」とはならない
相手方の詐欺により意思表示をした者は、重大な過失があっても、意思表示を取り消すことが出来る。
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