担保不動産競売開始決定後、所有者に破産手続き開始の決定があったときは、手続きは停止されない。担保権は手続き外で行使できるからである。
不動産強制競売開始決定後、所有者に破産手続きの開始があったときは、強制競売の手続きは停止される。その後に、破産管財人から停止した競売手続の続行申請がなされたときには、停止していた競売手続きは再び進行する。
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