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超過売却留保の制度とは?
ある不動産の売却のみで債権額を全額弁済し執行費用負担できるような場合残りの不動産について売却をする必要性はありません。
そのため売却許可決定を留保して債務者の利益を保護します。
これは差押え段階では超過差押えを抑制するための規定が存在しない不動産執行において特徴的な規定と言えます。
民事執行法73条(超過売却となる場合の措置)
数個の不動産を売却した場合においてあるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは執行裁判所は他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
前項の場合においてその買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは執行裁判所は売却の許可をすべき不動産についてあらかじめ債権者の意見を聴かなければならない。
第一項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は執行裁判所に対し買受けの申出を取り消すことができる。
売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは執行裁判所は前項の不動産に係る強制競売の手続きを取り消さなければならない。
どの不動産について売却許可決定すべきかについて執行裁判所はあらかじめ債務者の意見を聴取しなければならないとしています。
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