競売不動産① 

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競売について役立ちそうな情報を皆様にお伝えしていきます

 

保証金を没収されても、買受人に保証金が変換されることがある。

 

代金不納付によって売却許可決定が失効すると、執行裁判所は再売却の手続きをとるか、次順位買受けの申出人がいれば売却許可決定期日を指定してその売却拒否の判断します。

そのため買受申出人は、保証金の返還を請求できなくなります。これは、不誠実な買受人に対する制裁であり買受人の確実な代金納付を担保する制度であって、この保証は売却代金に

組み込まれ再売却等の後に配当等が実施されるときその財源の一部となります。

ただし、代金不納付後に取消または取下げによって競売手続きが終了した場合には、配当財源が形成されないので、買受人は返還請求をすることが出来るそうです

 

 

 

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