引渡命令の申立期間につき買受人は、代金を納付した日から6か月を経過したときは、引渡命令の申立てをすることができない。
引渡命令の申立人は、代金を納付した買受人である。そして、買受人は、買受不動産を売却するなどして他に譲渡しても、引渡命令を申し立てる資格を失わない。なお、買受人の一般承継人も申立人になりうる。買受人として引渡命令を申し立てる地位も承継するからである。買受人として引渡命令を申し立てる地位も承継するからである。他方、特定承継人は、一定の場合を除き、申立人にはなれない。
引渡命令の相手は債務者、所有者及び買受人に対抗できる権原を有する占有者以外の占有者である。債務者・所有者は、もともと実体法上の売主として引渡義務を負うから、占有の有無にかかわらず引渡命令の発令対象となる。また、債務者・所有者に一般承継が生じた場合は、その一般承継人が引渡命令の相手方となる。
引渡命令に対する不服申立ては、執行抗告による。この執行抗告の申立ては、決定告知の日の翌日から起算して1週間以内に原裁判所に対して執行抗告状を提出する方法により行う。
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