以前の広大地地評価とは周辺と比べて広大な土地については一定の要件を満たすことでその土地の評価を大きく減額(現行最大65%)することができる制度です。
以前の広大地の評価においては一定の適用要件のもと土地評価額をおおむね半分ほどに減額することができます。
しかしその解釈がはっきりと定められていないため今回の改正により各要件が明確に整理されました。
平成30年1月1日から新設される地籍規模のおおきな宅地の評価においては
① 三大都市圏は500㎡以上、それ以外は1000㎡以上であること。
② 普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在すること。
③ 開発行為のできない市街化調整区域または工業専用地域でないこと。
④ 容積率が400%(東京23区では300%未満)であること以上地域地区や面積に対する適用要件が明記されています。
また土地の評価方法についても以前の土地面積に応じても評価減を減額するものから面積に加えてその土地の形状や奥行きなどを考慮して評価をする方法に改正となります。
土地評価を行う際に新しい補正率が導入されているため、以前の評価方法よりも土地評価額が上がることが予想されます。
M&S株式会社では相続関係・不動産関係に詳しい税理士の先生とお付き合いがありますので当社までお気軽にご相談下さい。よりよい解決方法がみつかるかもしれませんよ。
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