任意売却25 

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担保権消滅許可制度

担保権者(債権者)と破産管財人が対立状態での担保権抹消

債権者と破産管財人が円滑な協議が出来なかった時の対処方法は以下の通りです。

①破産管財人が担保権の目的物件を任意売却する場合に、裁判所の許可を得て、その物件に設定されている担保権を消滅させ、任意売却代金の一部を破産財団に組入、破産債権者への配当原資とすることを可能にする手段です。

②旧法の実務においては、破産管財人、担保権者、買受人の関係者全員の合意に基づいて、別除権の目的物件の受戻しと任意売却を同時に行い、代金の一部を破産財団に組入れるという手法が行われてきましたが、売買代金が低廉に過ぎるとして担保権者の同意が得られないことや、弁済見込みのない後順位担保権者から高額の担保権抹消料を要求されるため、組入額での折り合いがつかなかったりといった事情で、任意売却自体が不可能となることが往々にしてありました。このため、新法においては、従前の運用を保管するものとして制定されました。

③この申立てをすることができるのは、破産管財人のみですが、破産管財人は担保権者との事前協議の内容を申立書に記載することが必要になり、担保権の消滅が破産債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権者の利益を不当に害することが無い場合に限って利用できる。

④破産管財人から担保権消滅許可申立てがなされると、裁判所から担保権者に申立書等が送達され、担保権者は、全ての担保権者に送達された日から一か月以内に担保権実行(競売)又は買受の申出によって、対応することができます。

⑤破産管財人から提示された任意売却価格よりもより高額に売却が可能で、かつ、組入額に異議がある場合は、担保権者又は他の買受希望者が、申立書に記載された売得金(売却価格から組入額を除いた金額)に5%に相当する額を加えた額以上の額で当該物件を買受ける旨の申出をすることができます。買受希望者は破産管財人に対して、買受申出額の20%に相当する額の保証を提供する必要があることも留意しなければなりません。

⑥買受の申出があった場合は、買受申出期間経過後、破産管財人は裁判所に対し、当該物件を買受希望者に対して売却する旨の申出を行い裁判所は担保権消滅許可決定を行います。許可決定の確定後、裁判所から買受希望者に対して金銭納付期限の通知がなされ、買受希望者は、売得金から保証金額を控除した額を所定期限までに裁判所は金銭納付済通知を破産管財人に通知します。破産管財人は、保証の額に相当する額を裁判所に納付し、買受人と破産管財人からそれぞれ所定の額が納付されると、担保権は裁判所の嘱託によって消滅し、裁判所が担保権者に対して、配当又は弁済の交付を行うこととなります。

⑦担保権者は猶予期間が一か月しかないため、破産管財人の提示した売得金に5%の上積みをし、20%の保証を積める買受希望者を自ら探すことができるかの的確な判断が求められます。

尚、担保権の実行の申立や買受の申出がなされない場合は、申立書に記載された売却の相手方として担保権消滅許可決定がなされ、売却の相手方が裁判所に売得金(組入額を除く)を納付すれば、裁判所の嘱託により担保権が抹消されることになります

 

 

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