ADRとは裁判外紛争解決制度と訳され
裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
通常「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的
な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。
これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて
紛争の解決を目指します。
法務大臣認証ADRの調停人になることで、その認められた専門分野
の範囲については、認証ADRの手続きにおいて最終的な和解のあっせんまで
を正当な業務として実行可能となります。
特徴は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争を解決。
長々とADRについて書きましたが
取引・管理・施工・相続その他の承継に関する紛争
などの解決のお役に立てるよう調停人を目指します。
調停人になった暁にはご連絡させて頂きます。
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