売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
配当手続は債権者が2人以上いて、その各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することが出来ない場合にとられる。
違法執行に対する救済手続きには、執行異議と執行抗告がある。
売却許可決定も引渡命令も執行抗告の対象となる。
同一の不動産について、不動産競売と租税の滞納処分の手続が競合したときは、先に差押えの効力が発生した手続で進行するのが原則である。
訴訟は原告が裁判所に訴状を提出した時に訴えの提起となる。
主要事実について当事者間に争いのない場合は、証拠調べをすることなく判決の基礎にしなければならないとするル-ルは、弁論主義の内容である。
終結判決の判決書が当事者に送達された後、2週間経過すると、終局判決は確する。
訴えの取下げは、原則として相手方の同意を得なければその効力を生じない。
請求の放棄とは、原告が自ら請求に理由のないことを認める旨の裁判所に対する一方的な意思表示をいう。
少額訴訟は、同一の簡易裁判所で同一の年に、10回を超えて利用することができない。
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者は、簡易裁判所の裁判所書記官に対して、仮執行宣言の申立てをすることができる。
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
民事保全は、保全命令と保全執行の手続の2つに大別される。
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生じ著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができるものである。
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