買受適格証明書を発行する官庁は、原則として買受希望者が対象物件と同一市町村に居住する場合は物件所在地の市町村の農業委員会でその他の場合は都道府県知事である。
民法の瑕疵担保責任の内容
請求の期間は瑕疵を発見してから1年以内。
物件の引渡しのひから2年以上とする特約は有効
不動産競売
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任意売却 | |
メリット | 手続きが公平 | 市場価格に近い
手続きが簡便 精神的ストレスが回避できる |
デメリット | 処分価格が市場価格より低い
手続きが煩雑 ストレスが大きい |
売却分配の調整が困難
不正が行われる可能性が高い |
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