お客さまとお話しをしているとき、昔は相続は長男がすべて相続しとったからな-と言うお話を聞きさっそく調べてみました。
家督相続とは?
旧民法上の相続の形態。第二次世界大戦後1947年の民法改正で廃止された。
改正前の民法では家督相続と遺産相続の2つの形態を認め、遺産相続が戸籍上の「戸主」以外の者の死亡によって開始し子は男女問わず共同して相続するたてまえになっていたのに反し、家督相続は戸籍上の
戸主の死亡、隠居などによって開始し通常長男一人が戸主の地位および全遺産を相続するものとされた。遺産相続が近代的なのに対し、家督相続は、封建的大家族制な遺制といわれています。
(出典:ブリタニカ国際大百科事典)
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