立ち退き
建物賃貸借契約において賃貸人の都合により解約するには正当の事由が必要であると定められています。
この「正当の事由」の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情を主たる判断基準とし[建物の賃貸借に関する従前の経過」「建物の利用状況建物の現況」「立ち退き料の提供」を総合的に考慮し判断されます。
賃貸人の建物使用の必要性の具体的なものとして、「居住性の必要性」「大修繕・改築の必要性」「敷地の有効利用・再開発の必要性」が挙げられます。
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