物件内での自殺が生じた場合いつまで説明をしないといけないの?
物件内の自殺は通常であれば賃借することを嫌悪し躊躇する事情であると考えられており、いわゆる「心理的瑕疵」などと呼ばれ、物件の瑕疵担保責任を生じさせる事情であると考えられています。
物件の瑕疵については仲介事業者等における重要事項説明の対象になり心理的瑕疵がなくならない限りは説明義務を負担することになります。
裁判例では、当該事件における個別の判断となっていますので、一般的な基準としての事故物件における自殺に関する説明義務の範囲や期間について明確にされてはいません。
判断要素としては、契約の種類(賃貸か売買か)事故の種類(自殺・殺人・家事など)事故の社会的な認知度地域の特性が考慮されています。
間に一人入居者を挟めば説明義務を免れるといった意見もありますが、それだけだは十分ではなく、3年程度の期間が経過していることや周辺住民のうわさなども聞かなくなったといった事情を合わせなければ説明義務を免れると判断することはできないと思います。
そのため、心配な点がある場合には専門家に相談することをお勧めします。
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