こんな記事が載っていたのでご報告します。
国土交通省は3月30日賃貸住宅標準契約書を改定した。
2020年4月1日に施行予定の改正民法の内容を反映した契約書のひな形だ。
あわせてサブリ-ス契約のトラブル防止を目的にサブリ-ス住宅原賃貸借標準契約書の改定を行った。
不動産会社に活用を促していく。
賃貸住宅標準契約書の改定
家賃債務保証業者型や極度額の記載欄を設けた。
住宅の賃貸借において新規契約の6割が家賃債務保証サ-ビスを利用している事を踏まえ。
賃貸借契約書に連帯保証人が保証する上限額の明記が必要
そのため従来の標準契約書を連帯保証型として極度額の記載欄が加わった。
サブリ-ス契約のトラブル防止を目的に「サブリ-ス住宅原賃貸借標準契約書」の改定
賃料改定の明確化
サブリ-ス業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目
に民泊の可否に関する条項の追加など。
二つの契約書は民法改正だけでなく、サブリ-ス事業者を対象とする賃貸住宅管理業者登録制度の内容を反映した格好だ。
同契約書を使用する強制力はないが、業界団体を通じ働きかけているようです。
このように気になる記事等がございましたらみなさまのお役に立てるよう随時掲載していきたいと思います。
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