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59条競売請求(区分所有権競売請求)とは?
区分所有法59条は、区分所有者の共同の利益を著しく障害し、他の方法に
よっては障害の除去が出来ない場合には、管理組合はその区分所有者をマンションから排除するために
所有する区分所有建物を競売にかけることができる制度を設けています。これを59条競売といいます。
59条競売には先取特権や判決に基づく競売とは決定的に異なる点があります。
それは、無剰余取消しの適用がないと解釈されていることです。
つまり、区分所有権に住宅ロ-ン債権者等の抵当権が設定登記されていて、管理組合が
先取特権や判決に基づいて競売の開始決定を得ても、たとえ当該マンションに時価を超える抵当権が設定されている場合でも
無剰余取消がなされることもなく、59条競売であれば競売を続行させることが出来ます。
区分所有者が、長期間にわたり管理費、修繕積立金の支払いを滞納しており、管理組合が管理費・修繕積立金の支払い請求訴訟で
勝訴しても滞納者が支払いに応じないというケ-スでは、管理費等の長期滞納が他の区分所有者の共同の利益を著しく障害する
場合に当たることはあまり争いがありません。
従って、管理組合が管理費・修繕積立金の支払い請求訴訟を提起し、強制執行を試みたが無剰余取消しがなされた場合、あるいは
管理費・修繕積立金の回収が不奏行に終わったような場合には、59条競売が認められることになります。
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