競売の流れ

不動産の競売とは、債権回収のために債権者の申し立てにより、裁判所の権限で強制的に行われる不動産売却の手段です。

期間は全部で約1年数ヶ月かかります。その間の流れをご紹介します。

1. 住宅ローンの延滞

通常、住宅ローンの支払いが滞ると、債権者から催告書が届いたり、電話、訪問などで早期支払いをするように連絡が来ます。

2. 住宅ローンの滞納を続けると

債権者から催告書等が届いても、まだ支払いをせずに放置し、納期期限から20日以内に支払いの事実が確認できない場合に督促状が送付されます。

さらに3〜6ヶ月放置すると個人信用情報に事故として記録が残り、今後金融機関等からの借り入れが難しくなります。俗にいうブラックリストに載るという事です。

3. 一括弁済の請求

その後「期限の利益の損失」により、債権者から残金の一括返済を請求されます。当然債務者本人には支払うことが出来ないので、ほとんどの場合、保証会社が債務者に変わり、一括で返済します。
そのため、求償権が保証会社へ移転します。

4. 不動産の差押え

債務者の代わりに保証会社が一括返済したため、保証会社が債務者から債務回収を行うことになります。

保証会社が債務を回収するために裁判所に競売を申し立てます。
これが受理されると裁判所の命令により、債務者は財産を売却できなくなります。つまり差し押さえが行われるわけです。

5. 裁判所から現況調査

保証会社からの競売申立を受け、裁判所が不動産の現況調査を行います。

執行官と不動産鑑定人が現地を訪れ行いますが、これは法律に基づいた強制的なものです。
従って、債務者の協力が得られない場合は強制的に鍵を開けられて建物内に入り、調査や写真撮影が行われます。

6. 競売入札開始

競売の入札開始の連絡が債務者に届く。

対象の不動産が競売にかけられ、入札、開札が行われ、落札者が決定します。

7. 強制立ち退き・引っ越し

落札者が決定すると所有権は債務者から落札者へと移転します。

当然、建物から立ち退きをしなければいけません。引っ越し代は債務者側で用意する必要が有ります。



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