競売と任意売却

そうなると、せっかく購入した土地、建物などの不動産を売却して返済に当てる他無くなります。

住宅ローンの滞納を放置すると

土地や建物などの不動産を購入する場合、一般的には金融機関から融資を受け購入します。その際に金融機関は融資に伴うリスクを回避するためにその不動産に抵当権を設定します。

融資を受けた融資対象者はローンという方法で金融機関に返済をしていきます。これが一般的な不動産購入の流れです。

ただし、融資対象者が何らかの事情により、住宅ローンの返済が滞り、そのまま滞納し続けると債権者から融資対象者へ督促状が届きます。

これは、融資を行った債権者である金融機関が、借入金の一括回収を行うためで、ローンの支払いが滞っているのにそのまま放置される場合は、債権者が裁判所に申し立てを行い債権の回収を行います。(抵当権の実行)

債権者が行う抵当権の実行の際に、債権者からの申立を受けた裁判所が担保となっている建物、土地などの不動産を強制的に売却し借入金の回収を行います。

これが「競売」です。

競売により売却され、得られた代金で債権を回収います。しかし、競売になったからといって借入金がすべて消えるわけでは有りません。

一般的に競売の場合は、通常の売却価格より割安になってしまうことが多く、返済額に満たなかった場合は、その差額が借金として残る事になります。

「任意売却」とは、住宅ローンの返済のために、自宅として利用している土地、建物を売却し返済金に当てるという意味では、競売と同じです。

しかし、競売が強制的なのに対して、「任意売却」は、自らの意思で売却する「競売によらない債権回収」の方法です。

つまり、市場価格で売却しますので、安すぎる事が少なく、また明け渡しなどの売却に関する希望を交渉できるため、ある程度ゆとりを持てる方法です。

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